| 区 分 |
取 消 料 |
| 1.本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
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| イ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニに掲げる場合を除く)
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旅行代金の 10%以内 |
| ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除する場合(ロ及びニに掲げる場合を除く)
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旅行代金の 20%以内
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| ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く)
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旅行代金の 50%以内
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| ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
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旅行代金の 100%以内
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| 2.貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約
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| イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く)
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旅行代金の 20%以内
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| ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く)
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旅行代金の 50%以内
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| ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く)
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旅行代金の 80%以内
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| ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合
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旅行代金の 100%以内
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| 3.旅行日程中3泊以上のクルーズ日程を含む募集型企画旅行契約
(次項に掲げる旅行契約を除く。)
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- イ 日程に含まれるクルーズに係る取消料規定の取消料収受期間の起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内に解除する場合(ロに掲げる場合を除く。)
- ロ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
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- (1)クルーズ中の泊数が当該募集型企画旅行の日程中の宿泊数(航空機内のものを除く。(2)において同じ。)の50%以上のもの 当該期間に対応するクルーズの取消料率の2分の1に相当する率以内
- (2)クルーズ中の泊数が当該募集型企画旅行の日程中の宿泊数の50%未満のもの 当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間に適用される取消料率の4分の1に相当する率以内 旅行代金の 100%以内
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| 4.本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約
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当該船舶に係る取消料の規定によります。
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- 注 :「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。
- 備考:取消料の金額は、契約書面に明示します。
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